金属くず商とは

「金属くず商」とは、営業所を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること(以下「金属くずの売買等」という。)を業とする者(金属くずを売却することのみを業とする者を除く。)です。

静岡県内で、金属くずを売買する営業を営もうとするときは、

  • 営業所ごとに許可・届出いずれかが必要になります。

一般に、「中古の金属類であって、資源として再利用する目的で流通するもの」がこれにあたります。

金属くずの一例

鉄スクラップ、 アルミスクラップ、 ステンレススクラップ、 銅スクラップ
銅線、 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ、
ピカ線、エナメル線、雑電線、エアコン配管、赤釜給湯器、
エアコンラジエーター、アルミサッシ、アルミホイール、コンプレッサー、ラジエーター、 自動車触媒 など

 

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