古物商・金属くず商許可ならおまかせください。
手続の仕方や、書類の作成方法がわからなくても大丈夫!
申請に必要な書類収集・作成など、複雑で面倒な手続きを申請者様に代わって処理し、古物商許可申請をサポートします!
古物商許可の申請に必要な書類要件は、管轄警察署により異なっております。
ややこしい手続きは専門家におまかせください。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1)美術品類 | (2)衣類 | (3)時計・宝飾品類 |
(4)自動車 | (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | |
(6)自転車類 | (7)写真機類 | (8)事務機器類 |
(9)機械工具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製類品 |
(12)書籍 | (13)金券類 |
古物営業許可が必要な場合は?
古物(中古品・新古品)の売買、委託販売、交換する商売を行うには古物商許可証を取得する必要があります。
店舗を設けずネットオークション等を利用し、業として古物を売買するにも、原則として古物商許可が必要です。
自分のものをネットオークションなどで売る場合は、古物商に該当しません。
本当は怖い!無許可営業
物販などの商売をされていると、お客さんから引き取り購入した物を軽い気持ちで他の人に売ったりすることもあると思います。しかし、無許可営業には厳しい罰則があります。
古物商営業許可は、一度取得しますと更新がありません。
安心・健全な営業のため、事業の信頼のためにも取得しておきましょう。
- 古物営業法に違反すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑事罰、ならびに許可取消の行政処分となり、その後5年間は古物商にはなれませんので実質的に廃業となります。
改正古物営業法が、平成30年10月に施行されます。
既に許可を取得している方や、2020年4月24日までに許可を受けようとする方は、改めて「主たる営業所や古物市場、その他の営業所や古物市場の届出が必要」となります。
この届出をされない場合は、許可が失効しますので、十分ご注意ください。
お問い合わせ